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2008年03月 アーカイブ

2008年03月05日

歩兵の能力

こんなこと習っていなかったよ。
教えてもらえなかったこと知ると少し得した気分ですね。

歩兵には非常に多岐にわたる実践的な能力が求められる。その歩兵がどのような任務につく部隊に所属しているか、またどのような適性があるのか、予算がどのていど充実しているのかなどによって大きくその教育内容などが変わるので、概略することは難しい。平均的な歩兵の能力について以下は述べる。

徒歩での移動能力に関しては歩兵は徹底的に訓練で鍛えられる。歩兵はしばしば50kg以上の装備を担いで、車両が入ってこれないような険しい地形を突破する必要があるため、マラソンや山岳地域の行軍などで体力と強い足腰を鍛える必要性がある。歩兵だけにいえることではないが、歩兵の根本的な任務は徒歩で複雑な地形を走破、また隠密的に移動することであるので、特に重要な事項であるといえる。
格闘技は近接戦闘における技術を獲得するためにどの歩兵でも訓練される。国によって訓練される格闘技の種類はそれぞれ異なる。ナイフの取り扱いもこの一環で訓練され、閉所での戦闘に生かされる。また銃剣の取り扱いを含めた総合的な閉所での戦闘訓練を受ける場合もある(詳しくはCQC、CQB)。
射撃能力によってその歩兵の戦闘力が大きく左右される。銃の操作・メンテナンス方法や射撃時の姿勢、基本的な射的訓練、次々と現れる的を素早く的確に狙う訓練は特に重要であり、反射的に銃を目標に対して的確な姿勢で向けるようになり、素早く銃が取り扱えるようにならなければ実戦で優位に立つことは難しい。
戦闘陣地の建設のノウハウを歩兵がきちんと把握しておけば、あらゆる局面で敵の攻撃の被害を軽減できる。塹壕(ざんごう)を掘る位置や形、また人員の配置などには一定の理解に基づいて建設されなければ、十分に機能しない。また建設の要領を歩兵全員がわかっていれば短時間で戦闘陣地を建設できる。こういったノウハウはすべての歩兵が熟知することが望ましい。塹壕の底に50cm程度の溝を作っておけば、手榴弾が投げ込まれても溝に落ちるので比較的安全、などといった細かい知識が戦場では生死を分けることもある。
歩兵はその自己完結性が強く求められる兵科であるのでサバイバルの技能も重要視される。野生の動植物を食べられるか判別する知識や、潜入技術やナイフ格闘、負傷した際の応急処置(野戦衛生学など)や地図やGPSがない状況での地形把握などの幅広い技能がこれにあたる。しかし全ての歩兵がこの技能を身につけられるわけではなく、選りすぐられた人員で編成する特殊部隊などが主に訓練を行う。日本の自衛隊ではレンジャーが特にサバイバルを重視した訓練を受けている。
なお歩兵個人が戦闘中に死亡することは戦死というが、戦時下において歩兵を死に至らしめたり、あるいは戦闘できないほどに消耗させてしまうのは、何も敵による攻撃だけとは限らない。事故・疾病・飢餓といった危機的状況は平和で安全な文明社会にいるときよりも、より深刻なダメージを与えうる。こういったダメージで兵員が損耗することは部隊、ひいては軍隊にとっても大きな損失となるため、各々の歩兵は必要に応じて自身の身を、それら敵以外から受けるダメージを防ぐ知識と技能も要求される


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年03月16日

鈴香被告、死刑か有期刑か 

秋田連続児童殺害本当に痛ましい事件です。
犯人には事件相当の刑を望みます。



 秋田連続児童殺害事件で殺人と死体遺棄の罪に問われた畠山鈴香被告(35)の判決公判が19日、秋田地裁(藤井俊郎裁判長)で開かれる。連続殺人として死刑を求刑した検察側と、「1件は殺人ではない」として有期刑にとどめるよう求める弁護側は激しい攻防を展開してきた。社会を騒然とさせた事件に、裁判所ががどのような判断を示すか注目される。

 ■直接証拠ない彩香ちゃん事件…総合的立証を「殺害」と評価するか?

 裁判では公判前整理手続きが採用され、争点は(1)長女、彩香ちゃん=当時(9)=に対する殺意の有無(2)彩香ちゃんが橋から転落した後の健忘の有無(3)米山豪憲君=同(7)=殺害時の責任能力(4)捜査段階の自白の任意性?の4点に絞られた。


 検察側は、被告が以前から彩香ちゃんに「潜在的な殺意」があったとし、事件当日は駄々をこねた彩香ちゃんを橋の欄干に登るよう促し、突き落としたと主張。転落後、通報や救助をしないで立ち去ったことを「記憶がなくなった」と説明する被告には「不自然極まりない」と追及してきた。

 一方の弁護側は、彩香ちゃん事件は被告が手を滑らせて起きた転落事故だと主張、「殺人ではない」としている。

 彩香ちゃん死亡が殺害か過失転落かを直接示す物証や目撃証言はない。
 このため検察は、被告が育児を放棄したり、彩香ちゃんを疎んじていた実態を証人尋問などで積み重ねることによって「殺意はあった」と“間接立証”した。
 これを裁判所がどう認定するか。

 彩香ちゃん事件が「殺人」と認定されるか否かによって量刑は大きく変わるため、この部分の判断が注目される。

 また弁護側は、豪憲君事件のときは心神耗弱状態だったとしたうえで、逮捕後の過酷な取り調べで、無理やり自白させられたと捜査手法を非難してきた。
 鈴香被告は、死刑を望むとしながらも、判決で彩香ちゃん事件が殺人と認定された場合は控訴する意向を示している。

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