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鈴香被告、死刑か有期刑か 

秋田連続児童殺害本当に痛ましい事件です。
犯人には事件相当の刑を望みます。



 秋田連続児童殺害事件で殺人と死体遺棄の罪に問われた畠山鈴香被告(35)の判決公判が19日、秋田地裁(藤井俊郎裁判長)で開かれる。連続殺人として死刑を求刑した検察側と、「1件は殺人ではない」として有期刑にとどめるよう求める弁護側は激しい攻防を展開してきた。社会を騒然とさせた事件に、裁判所ががどのような判断を示すか注目される。

 ■直接証拠ない彩香ちゃん事件…総合的立証を「殺害」と評価するか?

 裁判では公判前整理手続きが採用され、争点は(1)長女、彩香ちゃん=当時(9)=に対する殺意の有無(2)彩香ちゃんが橋から転落した後の健忘の有無(3)米山豪憲君=同(7)=殺害時の責任能力(4)捜査段階の自白の任意性?の4点に絞られた。


 検察側は、被告が以前から彩香ちゃんに「潜在的な殺意」があったとし、事件当日は駄々をこねた彩香ちゃんを橋の欄干に登るよう促し、突き落としたと主張。転落後、通報や救助をしないで立ち去ったことを「記憶がなくなった」と説明する被告には「不自然極まりない」と追及してきた。

 一方の弁護側は、彩香ちゃん事件は被告が手を滑らせて起きた転落事故だと主張、「殺人ではない」としている。

 彩香ちゃん死亡が殺害か過失転落かを直接示す物証や目撃証言はない。
 このため検察は、被告が育児を放棄したり、彩香ちゃんを疎んじていた実態を証人尋問などで積み重ねることによって「殺意はあった」と“間接立証”した。
 これを裁判所がどう認定するか。

 彩香ちゃん事件が「殺人」と認定されるか否かによって量刑は大きく変わるため、この部分の判断が注目される。

 また弁護側は、豪憲君事件のときは心神耗弱状態だったとしたうえで、逮捕後の過酷な取り調べで、無理やり自白させられたと捜査手法を非難してきた。
 鈴香被告は、死刑を望むとしながらも、判決で彩香ちゃん事件が殺人と認定された場合は控訴する意向を示している。

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2008年03月16日 20:00に投稿されたエントリーのページです。

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